廃車の一時抹消登録後の解体届出
廃車の一時抹消登録をしたが、その後に解体した場合は、届出が必要になります。
一時抹消登録をして、また同じ自動車に乗るつもりだったが、何かの理由で解体・廃車にした場合がこの届出にあたります。
またこの際は、自動車リサイクル法に基づく適正な解体処理をしなければなりません。
廃車の一時抹消登録後の解体届出には、次のような書類が必要となります。
・届出書
所有者の記名と押印が必要。
代理人が届出をする場合は、所有者が押印した委任状と、届出書に代理人の押印が必要
・解体に係る移動報告番号(リサイクル番号)
・手数料納付書
運輸支局や自動車検査登録事務所に用意
・一時抹消登録証明書
・所有者の住民票又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
・譲渡証明書
所有者に変更がある場合、相続の場合は戸籍謄本が必要
・届出書代 約40円
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