廃車の一時抹消登録後の輸出届出
一時抹消登録の後に、自動車を輸出したい場合は、届出が必要になります。
海外出張などで、どうしても国産の車が欲しい場合などは、輸出して外国で利用することも考えられます。
輸出予定日の6ヶ月前から届出をすることができますが、一時抹消登録後の輸出届出に必要な書類は次の通りです。
・届出書
所有者の記名と押印をし、代理人が届出をする場合は、所有者が押印した委任状が必要で、届出書に代理人の押印をします、輸出予定日の記入も必要
・手数料納付書
運輸支局や自動車検査登録事務所に用意
・一時抹消登録証明書
・所有者の住民票又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
・所有者変更記録申請書
所有者に変更がある場合、所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合
・譲渡証明書
所有者に変更がある場合、相続の場合は戸籍謄本が必要
・手数料 350円
・届出書代 約40円
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